痴漢に間違われたらすぐ逃げるべき!

公開日:
tikanjanai

「痴漢に間違われる」
男性にとっては今後の人生を左右される恐ろしい冤罪の一つです。「痴漢をやっていないことの証明はとても難しい」とよく耳にしますが、これは弁護士も認めている事実のようです。

では、実際に痴漢に間違われてしまった場合はどうすればよいのでしょうか?「行列のできる法律相談所」でも有名な北村弁護士の見解が話題になっています。

痴漢に間違われたら「立ち去るべき」 北村晴男弁護士が痴漢えん罪の対処法指南

痴漢えん罪の対処法などを語った北村晴男弁護士

北村晴男弁護士やってもいないのに電車の中で痴漢に間違われたらどう対処すればいいのか。明日、わが身に起こっても不思議ではなく、決して無縁とは言えない。日本テレビ「行列のできる法律相談所」に出演する北村晴男弁護士に聞くと、「すみやかに立ち去るべき」との見解を示した。

北村弁護士は「本当にやっていないのであれば、すみやかに立ち去るのがベスト」と万が一の事態に陥った場合の対処法を述べた。「相手と話し合いをする義務はない。『やっていない』と正当性を主張して直ちに立ち去るべき」と述べた。

その理由として北村弁護士は「警察は被害者の言うことを信用する。『やってない』という主張はまず信用されない」と語った。その結果、被害を受けたとする人物が主張を変えない限りは最大23日間勾留され、起訴となり、裁判が始まる。

この段階で、手続き上、「保釈」もある。しかし、北村弁護士は「痴漢行為をしたという起訴事実を認めない限り、基本的に保釈はない。裁判所は証拠隠滅のおそれがあると判断する。そうすると、裁判が終わるまでの長きに渡り拘置所から出ることができない」と述べた。運よく無罪となっても、失った時間を取り戻すことはできず、周囲の見る目も変わる。

逮捕されればやっていないにも関わらず多大な不利益をこうむる現実が待つ。

一方で、逮捕されても裁判にならない選択肢がある。「示談金を払い、被害者との間で示談を成立させ、『告訴しない』との確約を得る。正義には反するけれども、その人の利益にはかなっている。弁護士としてはそういう説明をせざるをえない」と北村弁護士は述べた。表面化していないだけで、えん罪であるにも関わらず示談で済ませた人は多数いると推測できるという。そのため、これを悪用して示談金をせしめようとする犯罪も起こる。

立ち去らず、逮捕されたらあくまで正義を貫くのか、あるいはお金で解決するのか。北村弁護士は「どっちが正しいかの問題じゃない。本人が自分の人生を選択する。こんな苦しい説明はしたくない」と弁護人としての厳しい立場を語った。

デイリースポーツ 10月20日(火)20時24分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151020-00000073-dal-ent


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